開業届とは何か、出さないとどうなるか
「事業を始めました」という届出
チャットレディは、事務所に雇われる働き方ではなく業務委託です。自分で事業を営む立場として、税務署に開始を届け出る書類が開業届です。提出に費用はかかりません。
期限の目安は、開始から1ヶ月以内
事業を始めた日から1ヶ月以内が、提出の目安とされています。ただし、期限を過ぎたことや提出しなかったことに対する罰則はありません。遅れたから出せなくなる、というものでもありません。
出していなくても、確定申告は必要になる
ここは誤解されやすい点です。開業届を出したかどうかと、申告の義務があるかどうかは別の話です。届出をしていないから申告しなくてよい、とはなりません。
出す意味が大きいのは、青色申告を使うとき
開業届そのものに、直接の節税効果があるわけではありません。意味が出てくるのは、次に説明する青色申告とあわせて考える場合です。2つはセットで検討してください。
青色申告とは何か、承認申請の期限
事前の申請が必要
青色申告は、確定申告の時期に選べばよいというものではありません。あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。出していなければ、その年は使えません。
期限は、開業日から2ヶ月以内か、3月15日まで
申請の期限は、開業日から2ヶ月以内、または適用したい年の3月15日までです。期限を過ぎると、適用は翌年分からになります。使うつもりなら、開業届と同時に出すのが確実です。
帳簿をつける手間が増える
控除を受ける代わりに、日々の取引を決まった形式で記録する必要があります。報酬の入金と経費の支出を、その都度残しておく習慣が前提になります。手間と控除を天秤にかけて決めてください。
青色申告特別控除の3段階
複式簿記とe-Tax等で、最大65万円
もっとも控除が大きいのは、複式簿記で記帳し、e-Tax等で申告する場合です。この条件を満たすと、最大65万円の控除が受けられます。会計ソフトを使うと、複式簿記の形式は自動で整います。
複式簿記のみで、55万円
複式簿記で記帳していても、e-Tax等を使わない場合は55万円になります。記帳の手間は同じなので、申告方法で差がつく部分です。
簡易帳簿なら、10万円
簡易な帳簿でも、10万円の控除は受けられます。複式簿記に抵抗がある方は、まずここから始める選択もあります。記帳に慣れてから、翌年以降に切り替えることもできます。
- 複式簿記+e-Tax等:最大65万円
- 複式簿記のみ:55万円
- 簡易帳簿:10万円
副業の場合は、青色申告が使えないことがある
事業所得と雑所得という区分
チャットレディの収入は、事業所得になる場合と雑所得になる場合があります。青色申告特別控除は、雑所得には適用されません。開業届を出せば自動的に事業所得になる、というわけではない点に注意してください。
判断されるのは、働き方の実態
どちらに当たるかは、書類の有無ではなく実態で見られます。本業として継続的に取り組んでいるのか、空いた時間の副収入なのかで扱いが変わることがあります。自分で決めつけず、確認が必要な部分です。
本業にしている人は、検討する価値がある
チャットレディを主な収入源として継続している方は、事業所得として申告できるかを確認する意味があります。稼働が安定してきたら、開業届と青色申告承認申請をあわせて検討してください。帳簿を早く始めるほど、記録は楽になります。
最終判断は、税務署か税理士に
税制は改正されることがあり、個別の事情によって結論も変わります。自分の場合にどう扱われるかは、税務署または税理士に確認してください。一度確かめておけば、翌年以降は同じ基準で進められます。
町田・相模大野Beginsで働きながら備える
記録は、届出の前から始められる
開業届を出していなくても、入金と支出の記録は残せます。いつ、いくら受け取ったかを月ごとに控えておくだけで、申告時の負担が大きく減ります。日払いで受け取った分も、忘れずに記録してください。
通勤なら、機材の出費を抑えられる
個室ブースは機材完備で、手ぶらで働けます。初期費用をかけずに始められるため、帳簿に載せる項目も最初は多くありません。まず収入の記録に慣れるところから始められます。
稼働を安定させることが、継続性の裏づけになる
シフトは自由で、ノルマはありません。曜日を決めて出勤すると、月ごとの収入のぶれが小さくなり、記録も読みやすくなります。平均時給7,500円・最低時給保証・体験スタート応援金3.5万円という条件も、面談で説明します。
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※本記事は一般的な制度の整理です。税制は改正されることがあり、個別の取り扱いは税務署・税理士にご確認ください。